離婚相談
安心してご相談下さい。
(ご依頼を検討するための無料相談をご利用下さい。) *ご依頼を希望していない方の相談は有料とさせて頂いております。 |
離婚するかしないか、離婚について考えると孤独を感じることも多いのではないでしょうか。
そういった他人に話せない悩みをご相談下さい。
どうすれば一番いいのか、子供のために何ができるのか、
これからのためにどうするかを一緒に考えましょう。
行政書士には行政書士法によって守秘義務が定められています。安心してご相談下さい。
離婚後のことについても、お力になれることがあれば、お手伝いさせて頂きたいと思います。
離婚問題については様々な悩みがあると思います。
一人で悩まずに無料相談をご利用下さい。 一緒に考えましょう。
- 離婚協議書(公正証書)を作成したい。
- 離婚する上で必要なことを確認したい。
- 不貞・不倫・暴力による慰謝料を請求したい。
- 不当な婚約の破棄などによる損害賠償を請求したい。
- 年金分割の請求をしたい。
- 出来る限り相手と会わないで手続を進めたい。
- 離婚するかどうか悩んでいる。
- 離婚したくない。
- 今後どうしたらいいのかわからない。
離婚問題は複雑な場合もあります。調停など弁護士が必要になった場合でも、
弁護士を無料でご紹介しています。是非ご利用下さい。
男性の離婚相談
男性の離婚相談 離婚相談は女性だけでなく、最近は男性からの相談も増えています。
- いきなり別れたいという話しを突きつけられた。
- 慰謝料
- 財産分与・養育費はどのくらいになるのか。
- 男性が親権を持つことはできるのか。
- まさかと思ったが妻が浮気をしていた。
こういった男性の離婚相談も受付しています。 お気軽にご相談下さい。
相談料金
電話・メール相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
面談での相談 1時間まで5,000円
「書類作成のご依頼で面談の相談も無料となります。」
離婚協議書・公正証書
子供の将来のために
子供の養育費口約束で大丈夫ですか?
書面にしてもらっただけで大丈夫ですか?
約束してもらったからで大丈夫でしょうか?
実は離婚後に約束をしていた養育費の支払いがされないというケースがほとんどなのです。
そのためにも離婚協議の内容を公正証書にしましょう。
公正証書のメリット
なぜ公正証書にすべきなのか。
- 強制執行ができること。相手方が支払いをしない場合には、財産を差押さえをすることができます。
*「強制執行認諾文言」を公正証書に記載する必要があります。 - 高い証拠能力があること。公証人役場が公証人法、
民法に基づいて作成する文書で高い証拠能力があります。
そのため、紛争の再発を防ぐことができます。
離婚の公正証書を作成するために
まずは離婚について合意し、離婚の条件についても合意している必要があります。
金銭の授受がある場合や紛争を蒸し返さないためにも公正証書を作成しましょう。
強制執行するには
公正証書があり、強制執行認諾文言がある場合はすぐに強制執行の申し立ての手続きができます。
一方、この文言が無い場合や公正証書の作成がない場合、
強制執行をするには裁判の手続きが必要になります。
(年金分割について)
・合意分割制度
平成19年4月1日以後に、①離婚した場合、②婚姻の解消をした場合、③事実婚の解消をした場合に、
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から少ない方に対して標準報酬額を分割してもらう制度です。
但し、分割について当事者間で合意するか、裁判の手続で決定を得る必要があります。
分割の割合も、合意であればその内容、裁判手続ならそこで決まった割合に基づいて分割されます。
・3号分割制度
平成20年5月1日以降に
①離婚した場合、
②婚姻の解消をした場合、
③事実婚の解消、
④離婚の届出をしていないが、事実上離婚したのと同様の事情があるとされた場合に、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の、当事者の一方が第3号保険期間中の相手方の厚生年金の標準報酬額の2分の1分割してもらうことが出来る制度です。
ポイント!
平成20年4月1日以前の分は、合意分割制度の対象となり、当然には分割されません。
(公証人の手数料)
① 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) | (手数料) |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円まで ごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円まで ごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円まで ごとに8000円を加算 |
相談
電話・メールによる無料相談を行っています。
電話で相談いただく前にできればメールを下さい。
事案を早く理解するためにもできれば、事案と相談したいことをメールで教えていただくと、
お話しがスムーズに行きます。
一緒にこれからのことを考えましょう。
面談でのご相談は料金を頂戴しております。(1時間まで5,000円)
書類作成のご依頼で面談の相談も無料となります。
離婚公正証書作成のため準備してもらう物
- ご夫婦の印鑑証明 各1通
- 戸籍謄本 1通
離婚公正証書のご依頼の流れ
メール電話にてお申し込み下さい。
電話・メール相談は無料です。
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必要書類についてはメール又は、書面で案内させていただきますので、必要書類を返送下さい。 |
代金を支払いしていただきます。入金確認後に作業を開始させていただきます。 |
当事務所が離婚公正証書・協議書の原案を作成します。 |
離婚公正証書・協議書の原案を依頼者様ご夫婦双方に確認をいただき、修正や追加をして頂きます。 |
当事務所が確認頂いた内容で、公証人と最終調整をします。 |
内容が決まりましたら当事務所から委任状を送付します。
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委任状がお手元に届きましたら、当事務所に返送下さい。 |
公証人役場で公正証書を作成します。 |
この時点で公証人役場へ支払いする手数料もきまります。代行プランの場合は手数料の入金をお願いします。 | *夫婦双方が公証役場に行き公正証書を受け取る方法、当職及び当職の指定する行政書士を代理人にする方法があります。 | |
公正証書の内容を確認して大切に保管して下さい。 |
以上で手続きは終了となります。 |